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パスポートに旧姓?併記したのはいいけれど・・・

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海外で自分の身分を証明するパスポート(旅券)、

外国への入国や滞在を許可する条件の一つで、

パスポートがなければ、日本を出国することができません。

 

現在日本では青い5年用と赤い10年用があることは

一般的にも知られていますが、

結婚前の旧姓を併記出来ることをご存知ですか?

 

「身分証明なのに戸籍以外の名前を併記出来るの?」

と思ったのは、私だけではないはず。

 

そこで、パスポートに記載できる旧姓

について、まとめてみました。

 

「旧姓の別名併記」とは?

 

そもそもパスポート併記とは

戸籍に記載されている氏名の後に

括弧書きで別名として併記する方法です。

 

国際結婚や二重国籍等の理由で外国式の名前のある人や

ミドルネームのある人が対象でしたが、

 

国内だけでなく、海外でも旧姓で仕事をし、

日常的に旧姓を使用している人を対象として

「旧姓の別名併記」が認められるようになったのです。

 

 

例えば、戸籍上の姓が「鈴木」で旧姓が「田中」の場合は 

(姓) SUZUKI (TANAKA) と併記することが出来ます。

 

なぜ、今までとは違って、

「旧姓の併記」が認められるようになったのか?

 

それは、夫婦別姓が認められていない日本で、

近年、政府が「女性活躍加速の為の重点方針」を掲げたからです。

 

簡単に言うと、

「女性が社会で仕事を通じて活躍しやすいようにしよう!」

という政策で、その内の1つが、

「旧姓を通称として使用する範囲の拡大」です。

 

つまり仕事上、旧姓を日常的な通称として

使っている場合には「旧姓の併記」を認めるという政策なのです。

 

日常的に仕事を旧姓でしている場合、

国内では旧姓で、海外では新姓で仕事をするなんて

煩雑で非効率的ですよね?

 

仕事上、国内でも海外でも通称として

旧姓を使用できるようにパスポートに

「旧姓の併記」を認めたのです。

 

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せっかく認められた、「旧姓の併記」だけど

 

パスポートに旧姓の記載があれば、

旧姓の身分証明にもなるし、安心と思いますよね?

 

しかし、その考え方には落とし穴があるのです。

 

海外では夫婦別姓が当たり前で、

結婚して姓を変えるのはごく一部の国だけ。

 

つまり、旧姓がそもそも存在しないので、

旧姓とは?から説明が必要となります。

 

国内ではともかく、海外で外国の航空会社の搭乗手続きする際に、

旧姓を併記した姓(苗字)が2つのパスポートと姓(苗字)が1つの航空券を提示させたら、外国人スタッフが困惑するのは当たり前なのです。

 

 

世界の基準は

「日本の戸籍での日本語氏名とその読みであるローマ字だけ受け付ける」

のが原則であり、

 

認められるのは「戸籍にある1つだけの名前」なのです。

 

「旧姓の別名併記」の方がちょっと特殊だ

ということを忘れてはいけません。

 

 

さらに、パスポート申請も煩雑です。

 

「旧姓の別名併記」パスポート申請には、

外国における旧姓での活動や実績が確認できる書面だけでなく、

 

職場で旧姓の使用が認められていて、

業務による渡航が必要だと

確認できる書面が必要となります。

 

国内でも煩雑な手続きを求められ、

海外でも2つの姓をめぐって

質問攻めにあう場合があるなんて、

とても残念で複雑な心境になっちゃいます。

 

まとめ

 

パスポートは日本政府が発行する

国際的な身分証明書ですが、

 

近年、パスポート旧姓を併記すること

認められるようになりました。

 

海外において、旧姓で仕事をされている方が対象で、

女性の社会進出を促す政策の1つです。

 

しかし、申請など国内での手続きが煩雑なことに加え、

世界的基準とも異なります。

 

海外での旧姓に対する認知度は低く、

トラブルとなることも。

 

「旧姓の併記」を認めただけではその場しのぎの対応に過ぎず、

根本的解決に至っていないのが現状です、